2008年06月23日

苦情処理

今日は、取引相談委員会がありました。

というより、苦情を受け付けた本部から支部に戻して各当事者に話を聞く場に相談委員として出席したというところです。

苦情内容は、入居当時からあった雨漏れについての補修費用を負担して欲しいという内容です。

先週の土曜日に購入者の方の言い分を聞きにご自宅へ伺い、漏れている箇所を確認し話を伺ったそうです。(コテツ不動産は行ってません。)

今日は、訴えられている仲介業者の話を聞くということで場を設けました。

取引したのは、平成10年で業者側の言い分としては売る前から雨漏れのことは知っていたが、大きな問題でもないし購入してからも苦情を聞いていないのに、10年も経って今更なにを言ってるのか理解できないとのことでした。

購入者の方は、引き渡された直後から数年は年に4・5回は電話で連絡していたが漏れている箇所がわからないので対応のしようがないということで流されたと言っています。

今回の場合、お互いの言い分が食い違っている箇所が多く、お互いがなっとくする事実関係を客観的に判断するしか方法がないということで、支部の役目は今日で終了となり、本部の判断を仰ぐということになりました。

訴えてきた買主さんの提出書類には重要事項説明書が無いそうで現在探しているところだそうです。

今回のように個人の物件を個人に売る場合は、瑕疵担保責任については記載すれば民法の瑕疵に気づいてから1年以内という内容よりも軽い条件(極端に言うと責任を負わないということも出来る)の設定が出来るので重要事項の内容が重要なポイントになる可能性もあります。

ただ今回の契約書に添付してある特約には、どういうわけか瑕疵については仲介業者は一切の責任を負わないという内容のことがわざわざ入れてあり(普通なそんなことを入れないのです)、取引前から何かあるのを隠していたようにとられるようなことがありました。

業者が信頼できないので、勝手に施工業者を雇って補修してもらったということなのですが、一戸建ての雨漏れの補修費としては理解できない金額を要求しており、その点についても別に話をしなければいけないようなことが絡んでいます。

仲介業者の対応が招いた典型的な苦情パターンだと思いました。

kotetsuhudousan at 19:12コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

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